|  | 正しい 但しAさんがそのほかに所得が無く(同族会社の)役員でないことが条件です。
 
 所得税法においては「確定申告をしなければならない人」として次の規定があります。
 
 給与所得者
 給与所得者は年末調整によって所得税額の精算が行われますので,通常は確定
 申告の必要はありませんが,次に掲げる場合に該当する人は,確定申告をしなけ
 ればなりません。
 
 (1)その年中に支払を受ける給与等の金額が2,000万円を超える人(法121@)
 
 (2)1か所から給与等の支払を受けている人で給与所得以外の所得のある人
 その年中に支払を受ける給与等の金額が2,000万円以下で,給与所得以外の所
 得の金額の合計額が20万円を超える人(法121@一)
 
 (3)2か所以上から給与等の支払を受けている人 源泉徴収はされているが年末
 調整を受けない従たる給与等の金額と給与所得以外の所得の金額との合計額
 が,20万円を超える人(法121@二)。
 
 (4)同族会社の役員等 同族会社の役員又ほその人と次に掲げる特殊の関係の
 ある人で,その同族会社から給与等のはかに事業資金を貸し付けてその利子
 の支払を又は不動産,動産,営業権その他の資産をその同族会社の事業用と
 して貸し付けて賃貸料などの支払を受けている人(法121@,令262の2)
 イ その役員の親族である人又はあった人
 ロ その役員と内縁関係にある人又はあった人
 ハ その役員から受ける金銭その他の資産によって生計を維持している人
 
 
 御社の場合
 上記のように利息収入金額が20万円を超えなければ確定申告をする必要は
 ありません。
 但し、他の所得(不動産所得、公的年金、保険満期)の関係で確定申告をし
 なければならないときは、利息収入について申告を省略することはできません。
 
 その他の質問につきましても、税理士・WEB相談・お問い合わせより
 お気軽にお問合わせください。
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