税理士業務Q&A 給与と確定申告など

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税理士税務の事 QA
税理士業務・税務・申告などなど、Q&A集です
Q

■給与と確定申告Q&A

株式会社○○○商事に勤めるAさんは、会社からの給与の他に同社に
対する貸付金の利息(年間18万円)を受け取っている。
Aさんは所得税の確定申告をしていない。正しいですか?

 

正しい
但しAさんがそのほかに所得が無く(同族会社の)役員でないことが条件です。


所得税法においては「確定申告をしなければならない人」として次の規定があります。

給与所得者
 給与所得者は年末調整によって所得税額の精算が行われますので,通常は確定
 申告の必要はありませんが,次に掲げる場合に該当する人は,確定申告をしなけ
 ればなりません。

(1)その年中に支払を受ける給与等の金額が2,000万円を超える人(法121@)

(2)1か所から給与等の支払を受けている人で給与所得以外の所得のある人 
  その年中に支払を受ける給与等の金額が2,000万円以下で,給与所得以外の所
  得の金額の合計額が20万円を超える人(法121@一)

(3)2か所以上から給与等の支払を受けている人 源泉徴収はされているが年末
  調整を受けない従たる給与等の金額と給与所得以外の所得の金額との合計額
  が,20万円を超える人(法121@二)。

(4)同族会社の役員等 同族会社の役員又ほその人と次に掲げる特殊の関係の
  ある人で,その同族会社から給与等のはかに事業資金を貸し付けてその利子
  の支払を又は不動産,動産,営業権その他の資産をその同族会社の事業用と
  して貸し付けて賃貸料などの支払を受けている人(法121@,令262の2)
 イ その役員の親族である人又はあった人
 ロ その役員と内縁関係にある人又はあった人
 ハ その役員から受ける金銭その他の資産によって生計を維持している人
      

御社の場合
 上記のように利息収入金額が20万円を超えなければ確定申告をする必要は
 ありません。
 但し、他の所得(不動産所得、公的年金、保険満期)の関係で確定申告をし
 なければならないときは、利息収入について申告を省略することはできません。

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税理士業務・税務・申告などなど、Q&A集です
Q

■給与と確定申告Q&A

株式会社○○○商事に勤めるAさんは、会社からの給与の他に同社に
対する貸付金の利息(年間18万円)を受け取っている。
Aさんは所得税の確定申告をしていない。正しいですか?

 

Q

■不動産仲介業の売上認識の時期

不動産仲介業者Aが、店舗オーナー甲と小売業者乙の
建物賃貸契約を仲介した。
(契約日平成:X年9月26日、賃貸開始日:X+1年3月1日)
仲介手数料750万円は契約時に1/2取引完了時(賃貸開始時)に
1/2で約定した。この場合の売上の時期は?

 

Q

■建設協力金に対する印紙税の取り扱い

店舗オーナー甲と小売業者乙が次の内容の建物賃貸契約した。
契約期間  平成X+1年3月1日から10年間
契約金額 月額 150万円
敷 金 1500万円
建設協力金 3360万円 (但し、賃貸開始3年目から毎月40万円づつ返済。)
この契約書は、印紙税の課税文書になるか?

 

Q

■争族(相続)にしないために




 

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