建設協力金に対する印紙税の取り扱い のQ&A

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税理士税務の事 QA
税理士業務・税務・申告などなど、Q&A集です
Q

■建設協力金に対する印紙税の取り扱い

店舗オーナー甲と小売業者乙が次の内容の建物賃貸契約した。
契約期間  平成X+1年3月1日から10年間
契約金額 月額 150万円
敷 金 1500万円
建設協力金 3360万円 (但し、賃貸開始3年目から毎月40万円づつ返済。)
この契約書は、印紙税の課税文書になるか?

 

 

第1号の3文書に該当し課税文書となる。  上記の場合 印紙税 2万円

* 不動産賃貸契約書は、印紙税の課税文書ではないため
  通常は印紙を貼付する必要はありません。
  しかし、上記のような契約内容になると「建設協力金」の内容が
  消費貸借契約とされ課税文書として取り扱われます。

参考 建設協力金ついて次の通達があります。
第1号の3文書の7(建設協力金、保証金の取扱い)
 貸しビル業者等がビル等の賃貸借契約又は使用貸借契約(その予約を含む)をする
際等に,当該ビル等の借受人から建設協力金・保証金等として一定の金銭を受領し,
当該ビル等の賃貸借又は使用貸借契約期間に関係なく・一定期間据置き後一括返還又
は分割返還することを約する契約書は、第1号の3文書(消費貸借に関する契約書)
に該当する。

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Q

■給与と確定申告Q&A

株式会社○○○商事に勤めるAさんは、会社からの給与の他に同社に
対する貸付金の利息(年間18万円)を受け取っている。
Aさんは所得税の確定申告をしていない。正しいですか?

 

Q

■不動産仲介業の売上認識の時期

不動産仲介業者Aが、店舗オーナー甲と小売業者乙の
建物賃貸契約を仲介した。
(契約日平成:X年9月26日、賃貸開始日:X+1年3月1日)
仲介手数料750万円は契約時に1/2取引完了時(賃貸開始時)に
1/2で約定した。この場合の売上の時期は?

 

Q

■建設協力金に対する印紙税の取り扱い

店舗オーナー甲と小売業者乙が次の内容の建物賃貸契約した。
契約期間  平成X+1年3月1日から10年間
契約金額 月額 150万円
敷 金 1500万円
建設協力金 3360万円 (但し、賃貸開始3年目から毎月40万円づつ返済。)
この契約書は、印紙税の課税文書になるか?

 

Q

■争族(相続)にしないために




 

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