争族(相続)にしないために

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税理士税務の事 QA
税理士業務・税務・申告などなど、Q&A集です
Q

■争族(相続)にしないために

1.法定相続分を尊重する。
 全員が合意すれば法定相続分(注1)と異なった分割でもかまいません。
 しかしそれは法定相続分をまったく無視してよいということではありません。
 法定相続分は公平に遺産を分割するための基準として、
 相続人それぞれの思惑が暴走しないよう、
 これをひとつの拠所として話し合いましょう。
(注1) 法定相続分
 被相続人の全部の財産に対し、配偶者は1/2、子供は残りの1/2を各自等分(養子も同じ)です。

例 父が死亡、相続人は妻と子供3人
  子A 子B 子C
法定相続分 1/2 1/6 1/6 1/6
    =1/2×1/3 =1/2×1/3 =1/2×1/3

2.相続分にこだわりすぎない

 前述の1と矛盾しますが相続分きっちりの分割にこだると
 なかなか話は進まなくなります。
 多少の差額は大目に見るくらいのほうが協議はスムーズに進むはずです。
 (当然強制はいけません。)


3.各人の事情を考慮する

 たとえば、農地を分割してしまったり、唯一の財産であるお店を売却してしまうと
 後継者の生活は成り立たなくなってしまいます。
 代償分割(注1)で解決できればよいのですがそれに見合う金銭を一度に
 支払えない場合もあります。
 こんなときは、たとえば代償金を長期分割払にしたり、他の相続人がそれぞれの
 相続分を多少譲歩するなどして皆さんで知恵を出し合って
 解決の糸口を見つけることが肝心です。
 相手の立場や都合を思いやることが一番です。

(注2) 代償分割
 相続人のひとりが財産の全部あるいは価額の高い財産を取得する代わりに、
 他の相続人に対 して取得した財産の相続分を超える部分の対価を
 支払うという方法です。
 事業用資産、自宅などの分割しにくい財産の対処方法としてよく用いられますが
 支払者に相応の資力があることが前提となります。
 
例) 財産は8千万円の住宅店舗と2千万円の預金、
 相続人は長男と次男、相続分は各自5 千万円。
 長男が住宅店舗、次男が預金を相続の場合
 ⇒長男が次男に対して3千万円を支払う。


4.相続税を考慮する

 遺産分割では、相続税との関係を無視することはできません。
 遺産分割の仕方で相続税を払うことになったり、
 税の負担が軽くなったりしますし、
 各人が税金を払えるように財産の分配などを考慮することが必要です。
 これらのことはやはり税理士などの専門家に相談するのがよいでしょう。


5.不動産の価額は

 通常、遺産の大半を占めるのが不動産ですのでこの価額をどう評価するかが
 一番の問題になります。
 正確な価額、を割り出したい場合は不動産鑑定士に依頼しますが
 相応の費用がかかります。 
 そこまでする必要がなければ各人が資料などを持ち寄って
 納得できる価額を決めます。
 また最近は地価の下落により相続税評価額と実勢価格の格差が
 小さくなっていますので相続税評価額を
 不動産の評価額とするケースも多いようです。


結 論

 争族にしないため(円満な遺産分割)の一番の方法は、相続人同士、
 お互いの事情を充分考 慮した話し合いにより決めることです。
 法定相続割合(権利)にとらわれすぎず、
 多少の譲歩をしても皆さんが納得できる分割を、
 専門家などの意見を聞きながら、誰かに強制されることなく進めるべきと私は考えます。


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税理士業務・税務・申告などなど、Q&A集です
Q

■給与と確定申告Q&A

株式会社○○○商事に勤めるAさんは、会社からの給与の他に同社に
対する貸付金の利息(年間18万円)を受け取っている。
Aさんは所得税の確定申告をしていない。正しいですか?

 

Q

■不動産仲介業の売上認識の時期

不動産仲介業者Aが、店舗オーナー甲と小売業者乙の
建物賃貸契約を仲介した。
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仲介手数料750万円は契約時に1/2取引完了時(賃貸開始時)に
1/2で約定した。この場合の売上の時期は?

 

Q

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店舗オーナー甲と小売業者乙が次の内容の建物賃貸契約した。
契約期間  平成X+1年3月1日から10年間
契約金額 月額 150万円
敷 金 1500万円
建設協力金 3360万円 (但し、賃貸開始3年目から毎月40万円づつ返済。)
この契約書は、印紙税の課税文書になるか?

 

Q

■争族(相続)にしないために

 

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